目次
『養護者による高齢者虐待』
1. 総論
高齢者虐待防止法とは、どのような法律か?という内容で進められた。正式には「高齢者虐待の防止、高齢の養護者に対する支援等に関する法律」であり、養護者を支援する事で、負担を軽減し虐待を防止しようとする内容も入っていると説明を受けた。
正直、今までこの法律は高齢者に対しての法律で、養護者には関係のない内容になっていると思っていた。
また、65歳未満の者に対する虐待の場合は?養護者とは?高齢者虐待とは?高齢者とは?高齢者虐待の類型は?等、条文等を用いて説明があったが、自施設でも研修で取り入れている内容だった。
65歳未満も同等の対応!
高齢者とは65歳以上の人となっています!
その中で【セルフネグレクト】というキーワードが出てきた。
この時間の講義は、施設ではなく在宅を想定とした内容だったこともあり、他にも知らないキーワードが出てきた。
自施設で、高齢者虐待の研修資料を作成しているが、今後は、特別養護老人ホームに対する内容だけではなく、高齢者虐待を大きくとらえて資料作成することも大切だと感じた。

※セルフネグレクトとは、高齢者自らの意思で、または認知症やうつ状態などのために生活に関する能力や意欲が低下し、周りに対して援助を求めず、客観的にみて本人の人権が侵害されている場合。
セルフネグレクトについては、高齢者施設でも拒否が多く自立している利用者に多く見られます!
2. 虐待を受けた高齢者に対する保護の措置
養護者による高齢者虐待対応の流れは大きく分けて、①初動機段階
②対応段階
③終結 に分かれている。
それに沿い、発見→通報・届出→事実確認→協議→措置の流れで説明があった。
以前から気になっていた事の一つで、通報義務に対して守秘義務や個人情報保護法とどちらが優先されるかの説明があった。
※通報義務は守秘義務より優先するとされている。(7条3項)
ここでも、今まで耳にしなかった【やむを得ない事由による措置】いわゆる「やむ措置」の説明も重点的に行われた。
その中で、【面会制限】についての説明もあり、今後自施設でも面会制限の必要な利用者が入所された場合には、全職員にどのような内容か詳しく伝える必要があると感じた。
3. 初動期段階での事実確認詳論
ここでは、最終的な判断や責任は市町村にあるとの説明を受けた。『養介護施設従事者による高齢者虐待事案への対応』
『養護者による高齢者虐待』では、在宅で過ごしている高齢者を中心とした内容だったが、ここでは、養介護施設従事者による高齢者虐待の説明をされた。
第1章 養介護施設従事者等による虐待とは
養護者による虐待事案への対応と類似点や相違点の説明がありました。その中で、身体拘束の【緊急やむを得ない場合の3要件】についての説明があり、記録の重要性も話されていた。
記録の注意点として、「緊急やむを得ない事を示す」「身体拘束前後、中を具体的に残す」事が重要である。
その理由の一つとして、「自分たちの身を守る」という事でした。
自施設でもリスクマネジメントの研修をしているが、利用者の事故防止の観点からの物ばかりなので、職員や施設を守ることを意識した内容の研修を行う必要があると思った。
第2章 養介護施設従事者等による高齢者虐待の対応
養介護施設従事者等による高齢者虐待への対応の流れに沿い、各段階で行うべきこと、その際の注意事項等の説明を受けました。『虐待発生のメカニズム 早期発見と対応 養護者支援』
第1部 統計から見る高齢者虐待
養護者等による虐待や介護施設従事者等による虐待について、相談・通報件数や虐待判断件数が増加しているが、在宅に関しては介護サービスの増加、全体としては虐待に対する認知度も上がった為とも考えられる為、一概に虐待の件数が増えているとは言えず、隠れていた虐待が、おおやけになったとも考えられる。また、被虐待高齢者からみた虐待者の続柄は、息子と夫だけで60パーセントほどあり、家事に不慣れな事がストレスに繋がっているとも考えられる。
統計を確認する中で、このような要因も考える必要があると考えさせられた。
第2部 虐待発生のメカニズム
業務時間に合わせる事や職員が少ないから等、なにかと理由をつけて不適切ケアを行う。その不適切ケアが当たり前になり、その積み重ねが虐待の日常化に繋がるという話があり、自施設もまさにそのような状態になりつつあると実感した。
「不適切ケア」は、どこからが虐待なのか?どこからがグレーゾーンなのか?と考える事もあるが、虐待の根底にある「不適切ケア」を無くしていく事が、虐待を無くす第一歩だと思った。
第3部 早期発見と対応
ここでは、基本原則を説明された後、高齢者虐待対応への基本姿勢などの説明もあったが、ケアマネージャー、民生委員、地域包括支援センターなどが、中心の話で正直理解する事ができなかった。第4部 養護者支援
高齢者と養護者の利害対立への配慮、虐待の発生の要因と関連する課題への支援、関係機関との連携、等の観点から、養護者への支援は虐待の解消と高齢者が安心して生活をおくるための環境整備に向けて必要と考えられる場合に、適切に行うことが求められている。『まとめ』
地域包括センターやケアマネ―ジャー、社会福祉士等様々な業種に目を向けた研修だったので、今まで知らなかった事や考えもしなかった事を違った目線で学ぶことができた。しかし、特別養護老人ホームの介護職である私には、知識面、経験面で難しい部分も多々ありました。
時間の関係で質疑応答の時間はなかったのですが、テキストを読むだけでなく、口頭で条文等に補足説明をしていたので、まったく知識がなくてもある程度は理解できる内容になっていました。
弁護士が講師やアドバイザーになり、内容の濃い研修となっていましたので、ぜひ皆さん参加することをおすすめします。
私は、特別養護老人ホームで、介護職として働いています!
医療や介護、認知症などの知識向上に日々努めていますが、どの対応が正解かと考えると、答えは無いように思います!
記事を読んで頂いた皆さんと意見交流も行いたいと思っていますので、気軽にコメントお願いします!
最後になりますが、介護職のための副業を一つ紹介させていただきます。
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