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目次
認知症高齢者の転倒リスク
グループホームや老人ホームなど、認知症高齢者の入居者がいる施設において、救急搬送のリスクが1番高いのは、夜間帯のベットからの転落•転倒ではないでしょうか。
実際に、私がグループホームに勤務してから夜間帯にベットや布団から転倒して救急搬送で運ばれた方が何人もいます。
グループホームだと夜間は1ユニット(満床だと9人)を1人で見なければならないので、転倒してしまうとかなり大変なことになります。
本人は”痛くない”と言っていても、認知症だからその訴えは本当のところ正しいのかどうかは、病院で診察してもらわないと分からない。
転倒があって、仮に職員が痛みもないし”大丈夫だろう”と思っていたとして、受診せずに放置していたとする。
その後にゆっくりと腫れや痛みが出てきて、受診したら骨折してましたなんてことになってしまったら、最悪の場合訴訟のリスクもあります。
そういった最悪のリスクを避ける為、日々どうしたら夜間における(日中も含めて)ベットや布団からの転倒を防ぐことができるのかを考える。
転倒のリスクマネジメント
これは、入居者の為でもあるし、働いているスタッフの保身の為でもあるのです。
では、夜間のベットからの転落•転倒を防ぐためにはどうしたらいいのだろうか。
転倒のリスクを防ぐための防止策として考えられるのが、手足を縛るなどの身体拘束があります。
ただ、介護保険施設等では、転落・徘徊防止のために車いすやベッドに体や手足をひもなどで縛ることや、自分の意思で開けることのできない居室等に隔離するなどの身体拘束は介護保険制度上で虐待に当たる行為なので原則禁止されています。
※身体拘束と虐待については、様々な見解があると思いますが、今回はこのような表現にさせて頂きました。
離床センサーは身体拘束?
では、転倒を防ぐために次に考えられるのがセンサーを付けるという方法があります。
厚生労働省は身体拘束ゼロの手引きにおいて身体拘束行為として、転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
自分で降りられないように、ベッドを棚(サイドレール)で囲む。立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用するなど、11の具体例を掲げている。
しかし、離床センサーに関しては、厚生労働省としては<法規•制度上、離床センサーを抑制と位置づけるような見解はもっていない>としている。
ただし、離床センサーも使い方によっては、入居者の行動を制限してしまいかねないので、厚生労働省が具体例として掲げていないからといって、身体拘束に当たらない訳ではない。
ちなみに離床センサーは「監視カメラではないのか」という見解で、身体拘束として考える施設もあります。
また、身体拘束や虐待ではない「グレーゾーン」として扱っている施設も多く、この「グレーゾーン」は身体拘束や虐待の根底であると言われています。
では、どのような使い方なら離床センサーが身体拘束とならないのだろうか。
身体拘束の具体例
厚生労働省が身体拘束に当たる11の具体例として、
①徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
③自分で降りられないように、ベッドを棚(サイドレール)で囲む。
④点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
⑤点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
⑥車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
⑧脱衣やおむつはずしを制限する為、介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨他人への迷惑行為を防ぐため、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
を掲げているが、これらは全て働く側の都合のみを考えられている。
もちろん、ADLが低下した入居者に対して⑨のように紐で縛って動けなくするのは、転倒を防ぐという点で入居者のためにしていることではある。
しかし、入居者の人としての尊厳や意思は無視されているのではないだろうか。
離床センサーの使い方
その点離床センサーは、例えば、ADLが低下して1人で歩いてトイレに行くことが難しい方が、トイレに行きたいという訴えがあり、1人で歩いていこうとした場合に離床センサーがあったら、職員がかけつけてフォローすることにより転倒などのリスクを防ぐことができる。
このような使い方であれば、本人の尊厳を損ねるどころか、逆に尊厳や意思を尊重することができる。
先に述べたように、離床センサーの使い方次第なのです。
センサーはもちろん便利なのだが、短絡的にこの人は転倒のリスクがあるからセンサーを使おう、ではなくてまずはじめに、何故この人は歩こうとするのか、何か訴えやトイレに行きたいなどしたいことがあるのではないかなど、しっかりアセスメントをする。
何か訴えやしたいことがあるために歩いたりするのなら、その訴えや要望に応えられるようにするためにはどうすればいいかを考えた上で、離床センサーがさまざまななリスクを防止する。
または本人の意思を尊重することができるより良い方法であれば、家族の同意を得てからセンサーを使う。
最初に転倒を防ぐためにはどうすればいいかということを問題として上げたが、”何故歩こうとするのか”という入居者の訴えに寄り添うというところが考え方の出発点にならなければならない。
結局、何のためにセンサーを使うのか、というところが1番重要なのだろう。
身体拘束や虐待についての記事は今まで数多く掲載してきて、コメントもたくさん頂きました。
今回の記事に対しても、討論の場となればと思っていますので、ぜひコメントを送ってください。
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