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目次
身体拘束について
在宅介護の現場や施設に関係なく、高齢者の身体拘束は目に見えない形で日常的に行われている現状があります。
身体拘束に該当すると知らずにケアをしている事もありますが、ほとんどの場合は介護負担軽減の為に身体拘束が行われています。
身体拘束の弊害
そこで、まずは身体拘束がもたらす弊害について、ご説明します。
身体的弊害
関節が固くなる(拘縮)、筋力の低下といった身体機能の低下や圧迫を受ける部位への床ずれ(褥創)などの発生を引き起こします。
食欲の低下や心肺機能、感染症への抵抗力の低下をもたらします。
車椅子に拘束している場合は、無理な立ち上がりによる転倒事故やベッド柵では、柵を乗り越えようとしての転落事故など大きな事故を発生させる危険性があります。
精神的弊害
不安や怒り、屈辱、あきらめなど精神的苦痛を与えるばかりでなく、人間としての尊厳を侵してしまいます。
身体拘束をすることで更に認知症状が進行する恐れがあります。
中核症状だけでなく周辺症状(BPSD)の悪化は顕著に現れます。
周辺症状が現れると介護負担が大きくなり、より身体拘束が必要になる事があるので、悪循環に陥らないように注意が必要です。
家族にも大きな精神的苦痛を与えるだけでなく、看護・介護スタッフも自らが行うケアに対して誇りを持てなくなってしまいます。
社会的弊害
身体拘束は介護保険施設などに対する社会的な不信、偏見を引き起こす恐れがあります。
デイサービスなどは利用者の取り合いです。
そのような事もありデイサービスでは身体拘束を行う事が少なくなっていると言われています。
身体拘束により高齢者の心身機能の低下は、生活の質を低下させるだけでなく、更なる医療処置や経済的にも少なからず影響をもたらします。
身体拘束は虐待
※身体的拘束等の禁止
介護保険施設は、入所者等本人や他の入所者等の生命・身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等の入所者等の行動を制限する行為を行うことは禁止されています。
やむを得ず身体的拘束等を行うときは、その態様及び時間、入所者等の心身の状況や緊急やむを得ない理由を記録することが必要です。(記録は保存します)
また、緊急やむを得ず行う場合の手続について、事業所の運営規程に定めておくことが望ましいとされています。
すなわち、
1緊急やむを得ない場合に該当するかどうかの判断が施設全体として行われるように、ルールや手続を定めること。
2利用者本人や家族に対して、身体拘束の内容・目的・理由・時間・時間帯・期間等をできる限り詳細に説明し、十分な理解を得るよう努めること(説明手続・説明者の明文化)などが求められています。
高齢者虐待防止法では、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに市町村に通報することが定められており、この通報先については通報・ 届出の受理を行う部署・窓口等を周知させなければならないと定めています。
養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する担当窓口は、通報・届出の受理窓口がどこなのか、住民や関係機関に対して、連絡先を周知しなければなりません。
地域包括支援センターに養介護施設従事者等による高齢者虐待の通報等が寄せられた際には、 地域包括支援センターは市町村担当部署へ連絡します。
養介護施設従事者等による高齢者虐待への対応は市町村担当部署が実施します。
家族の同意
身体拘束を行う理由として、高齢者の家族の同意により許容されるという意見がある。
確かに、家族が施設や病院側の説明を聞き、身体拘束に同意する場合もあるでしょう。
しかし、その同意は家族にとって、他に方法のないやむを得ない選択であったこと、そして縛られている親や配偶者を見て、家族が混乱し苦悩し、後悔している姿を我々は真剣に受け止めなければならならないと思います。
やむを得ない状態で家族の同意があり、身体拘束を行うのは虐待ではないです。
しかし、身体拘束をされる側にとっては、同意がある無しなんて関係ありません。
結果、身体拘束をされているのだから、その人にとっては辛い事に変わりはないのです。
チャレンジ
また、身体拘束が廃止できない理由として、「スタッフの人数不足」をあげる意見もあります。
明らか人員不足は解消しなければならないが、現実には現行の介護体制で、様々な工夫をしながら身体拘束を廃止している施設や病院はあるし、一方で、それを上回る体制にありながら身体拘束をしている施設も病院も少なくありません。
スタッフの人数をめぐる議論は、かつて欧米でもあったと聞きます。
身体拘束をすることによって高齢者の状態がより悪化し、より人手が多くかかるという識者の意見も傾聴に催するのではないでしょうか。
全員の強い意志で「チャレンジ」を、もちろん身体拘束の廃止は容易なことではありません。
身体拘束廃止の取り組みは、職種を問わず保健医療福祉分野に関わるすべての人々に対して、「ケアの本質とは何か」を問いかけ、発想の転換を迫られます。
現場のスタッフのみならず、施設や病院の責任者や職員全体が強い意志をもって、今までのケアのあり方を見直し、これまでの考え方を根本から変えなければならないこともあり得るます。
まさしく「チャレンジ」といって過言ではないでしょう。
身体拘束を「事故防止対策」として安易に正当化することなく、高齢者の立場に立って、その人権を保障しつつケアを行うという基本姿勢が求められます。
そして、身体拘束をしないケアの実現にチャレン ジしている看護・介護の現場を見ると、スタッフ自身が自由さを持ち、誇りとやりがいをもってケアに 取り組んでいる姿に出会います。
身体拘束をしないことにより「自由」になるのは高齢者だけではない。
家族も、そして、現場のスタッフ自身も解放されます。
全国の介護現場から一日も早く身体拘束がなくなることを心から望む次第です。
しかし、現状では安全対策の為に新規入所後などは、とりあえず身体拘束を行う事もあります。
その人の事を理解できていない為です。仕方がない部分かと思います。
それより、身体拘束が必要であろう利用者を受け入れようとしない施設が増えています。
その理由は、身体拘束イコール悪となっているからです。
また、身体拘束をされている利用者は基本的に介護負担は大きい事もあり受け入れ拒否があります。
皆さまは身体拘束から逃げないで、ぜひチャレンジをしてもらいたいです。
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