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目次
介護施設での虐待としての拘束
もはや介護施設での利用者への職員による虐待問題は、ニュースで聞かない日がないくらい頻繁に起こっています。
この虐待の形態は様々ですが、虐待事例として「拘束」が挙げられます。
しかし現実の現場ではこの「拘束」の定義は様々で、何が拘束として虐待事例なのか一様ではありません。
そこで「拘束とは何か」を、私が実際に介護施設の現場で体験した事例を交えながら考えてみます。
法令における拘束の定義
平成12年より施行された介護保険法により、施設利用者への身体拘束は原則禁止されます。
ただし、「緊急時にやむを得ない場合」にかぎり身体拘束が認められています。
そして身体拘束とは、「本人の意思で自由に動けないようにするため、身体の一部を拘束し、あるいは運動を制限する」と定義されます。
身体拘束と言ってまず想像するのは、車いすにベルトで利用者を固定したり、ベッドから起き上がれないようにするため拘束帯で固定するなどでしょう。
しかし、徘徊防止のためにベッドにブザーを置いて、利用者が立ち上がると音が鳴るセンサーの取り付けも「拘束(グレーゾーン)」とされています。
そして、例外的に許されるのが拘束しなければ利用者の安全が守られないという場合に、必要最低限の拘束が認められています。
拘束は虐待なのか?
上記のような法令の仕組みからすれば、「拘束禁止」は利用者本人の行動の自由という基本的人権を保障するのに欠かせないことです。
そして、例外的に拘束が認められるのは利用者本人の生命・身体を守るといったごく限られたケースのみということになります。
とすれば、例外的に拘束されても「本人の生命・身体」を守るためなので虐待ではなく、介護の一環ともいえそうです。
しかし、(少なくとも私が勤めた介護現場においてですが)実際には介護職員の業務を円滑に進ませるため拘束するケースも多いのです。
もはやそのような拘束は、法令の例外事例の趣旨にあてはまらず、「虐待」といってよいでしょう。
実際にあった「拘束」
では私が実際に見てきたケースをお話しします。
認知症で全くコミュニケーションがとれない方で、寝たきりの方だったのですが、ベッドには4点柵がつけられていたケース。
認知症で、足を悪くされていた方が、転倒防止のため腰に鈴をつけられていたケース。
車いすで勝手に移動しないよう腕を車いすのサイドにベルトで固定されていたケース。
ベッドの足元に1日中動態センサーを設置していたケース。
自力で歩けない方を部屋から連れ出し、食堂の椅子に半日座らせたケース。
ドアの外側から鍵をかけて出られなくしたケース。
これらは全て拘束に当たると私は思います。しかし、リーダーさんやフロアディレクターなどに尋ねると「拘束ではなく、安全策だ」との答えでした。
さらに恐ろしいことを言いますと、来客なりご家族さんが来られるとスタッフが一斉にそういったベルトや鈴などを外してしまうのです。
これでは拘束に気づくはずもありません。こうして拘束をはじめとした虐待問題は隠蔽されるのです。
不思議な事例
これは私が実際に体験した事案です。ある足を悪くされている利用者がトイレに行きたいとのご要望だったのですが、少し立て込んでいたので少し待ってくださいねと利用者の肩に手をかけたのです。
するとリーダーがやってきて、まず手を肩においたことが拘束にあたるといい、トイレに連れて行かなかったのが拘束だというのです。
なるほどトイレ介助は大切な仕事ですし、その自由への制限と言われたらその通りかもしれません。手を置いたことも「有形力の行使」なのかもしれません。
しかし、常識的に考えて社会通念上、上記の行為が拘束にあたるでしょうか?それでもリーダーは納得せず、私は始末書を書かされました。
このように「拘束」概念はあいまいで、施設管理者や現場のリーダーのさじ加減によって拘束概念が決められているのも又事実です。
どうすれば拘束を防げるのか
介護施設で働いている者からすれば、たしかに利用者が動かずじっとしている状態は楽です。
そしてほとんどすべてと言ってよいくらい多くの施設では職員数が絶対的に足りていません。
そのため、利用者の転倒事故が毎日ある施設もあります。見守りまで目が行き届かないからです。
対策とすれば、見守りも十分できるように職員数を増やすのがベストですがそうもいきません。
そこで施設に入居されている利用者のご家族が、自分の両親なり親族かが拘束されていないか見分けるポイントを考えてみます。
まずはその施設の職員数を見ることが大切です。
あまりに少ない場合は、普段日常的に拘束を行っている可能性が高いです。
つぎに、職員に実際に拘束などはあるのか尋ねてみることです。
なるほど、職場の悪口を公然とは言わないとも思えるでしょうが、実は良心的な介護人も多いものです。
その職員の口ぶりなどから判断するのも手です。
そして、最後に施設長の話をうのみにはしないことです。といいますのも、拘束は実際は現場のリーダーなどの発案で行われていることが多く、施設長は案外現場を知らないものなので、「うちには拘束事例はありません」という言葉を過信しないことです。
まとめ
このように拘束自体非常にあいまいで、しかも安全のためという大義名分で日常的に行われているのが現実です。
そのためご家族さんも常に目を光らせて、少しでも拘束の疑いがあれば施設に問い合わせるとか、役所に相談するなどの対策を欠かすべきではないでしょう。
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